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印鑑の種類

印鑑は実印や認印、捨印など様々な使用場面と種類があります。どういった状況で利用するのか覚えておいて損はないので、今後の為にもしっかりと理解しておきたいものです。

様々な種類がある印鑑

各印鑑にはそれぞれ役割がある

印鑑の種類

実印、認印、捨印など、印鑑には様々な種類があるのをご存知でしょうか。

意外と「言葉は聞いたことがあるけど、何なのか知らない」「どの印鑑を使ったら良いのか分からない」という方が多いものです。


印鑑にはゴム印のもの、朱肉が必要だが100円ショップで売っているようなもの、重厚でタンスの奥にしまってあるものなど、その種類は様々です。


印鑑を利用する機会は増えていく

この印鑑の種類は、社会人であれば間違いなく理解している必要があります。

というのも、社会に出ると押印する機会が次々とやってきますが、その際に間違った印鑑を使用するとその契約が無効になってしまうこともあるからなのです。


種類きちんと分別して覚え、社会人として恥ずかしくないようにしましょう。

印鑑の種類と使い方

実印

個人の証明として使用されます。

サイズや書体が定められており、事前に役所に行って印鑑登録をしなければなりません。

公的に自分のことを証明してくれるので非常に大きな効力を持ちますが、代わりに紛失や盗難にあうと
大変なことになりますから気を付けましょう。


印鑑登録は登録内容を抹消することが可能ですから、名義の方が亡くなられるなど実印を
使用しなくなった場合には、登録を抹消すると安心です。

銀行印

銀行や信用金庫、郵便局などで口座を持つ場合に登録する印鑑です。


氏名、住所、身分証明書などと併せて、口座の所有者本人を確認するために登録します。


口座の開設時に印鑑を登録した後も、窓口での預金の出し入れ、口座引き落としの申し込み、保険・証券といった金融商品の購入などで使用するため、意外と使用する場面のある印鑑です。


登録できる印鑑に使用制限はなく、実印や認印を使うこともできますが、セキュリティ面から考えると、銀行印は別に作っておきましょう。

認印

認め印

印鑑登録をしていない印鑑のことです。

認印といえども捺印すると、民法上で実印と同じ効力を持ちます。


宅急便や書留の受け取りや金額の低い買い物の契約、事務作業などで使用し、職場や日常生活で最も頻繁に使用する印鑑と言うことが出来ます。


荷物の受取のサインなどはゴム印(シャチハタなど)でも良いことがありますが、契約書類となると朱肉の必要な印鑑が必要なことがほとんどです。

これは、100円ショップで売っているものでもOKです。

簡易印鑑

シャチハタ「Xスタンパー」のようなインキ浸透型印鑑のことです。


認印としての役割を果たすことができますが、大量生産で作られており、全て同じ形で作られた印鑑のため、宅配便の受け取り、書類に目を通した・業務を実施したサインといった簡易的な場面でしか使用することができません。


また、インキの性質上、時間が経つとインキが薄くなっていってしまいます。

そのため、官公庁への届け出や手続きなど大切な書類へは、朱肉が必要な手彫り・機械彫りの認印が必要です。

訂正印(簿記印)

自分の書いた文章や文字を間違えてしまった時に、修正個所に二重線を引き、その上に押印することです。

この訂正印を押印することで、「私がここの部分を修正しました」という証明になります。


訂正印は訂正箇所の文字が見やすいように、5~6mmの小さい印鑑や小判型などが用いられることが多いですが、認印などの大きさのものを使用しても大丈夫です。

訂正印を押したら、すぐ近くに正しい文字を記載しましょう。

捨印

捨印

訂正する場合を想定し、訂正印として空白部や捨印欄に事前に押印しておくものです。

市区町村や都道府県などの書類を記載する時に、押印することが多いでしょう。


この捨印は訂正印と同じですから、これが押印してあれば後で自由に内容を訂正することが可能になります。

そのため、契約書類などに捨印する際には、契約内容や相手方を十分に確認した方がよいでしょう。

割印

同一の文書を複数製作した場合、同一文書であることを表したり、領収書などの原本と控えを整合性を示すなどの目的で押印されます。


割印を押しておくことで、改ざんや不正コピーなどを防ぐことができます。

どこに押印しても構いませんが、基本的には文書の上部に押すのが一般的です。


契約書などで割印を押す場合、必ずしも契約で使用した印鑑と同じものである必要はありません。

契約は代表印、割印は角印、と印鑑を使い分けることもできます。

契印

作成した文書のページが複数ある場合、文書の追加や抜き取りを防ぐために押印するものです。


製本されている文書の場合は、両ページにまたがるように、ホチキス止めなどの場合は、前のページを半分に折り、裏の折り目と次のページの表面へまたがるようにして押します。


契印の印鑑は、割印とは異なり、契約時に使用した印鑑でなければなりません。

当事者間でのトラブルを防ぐ目的で押印するため、法律的な効力を持つものではありません。

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