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100円の印鑑は実印登録できる?

今や印鑑は、100円ショップでも売られており、どこでも手に入るようになりました。
そこで、大きな契約や買い物で使う実印は、100円の印鑑でも登録できるのか調べてみました。

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実印登録の基準1.サイズ

全自治体において、実印登録ができる印鑑のサイズは同じように定められています。


どの市区町村においても、「一辺の長さが8mm以上25mm未満」でなければなりません。


大量生産されている印鑑の多くは、小判型や訂正印用などの特殊なものを除き、基本的には10mm程度の大きさで作られています。


そのため、100円ショップなどで変えるプラスチックの印鑑も、サイズの面では実印登録が可能です。

実印登録の基準2.印影の内容

実印は原則、住民登録されている氏名の書き方で、「苗字のみ」「名前のみ」「フルネーム」いずれかの印鑑を登録をします。


漢字で登録されているものを平仮名、カタカナ、ローマ字を使うなど、登録とは異なる字を使うこともできません。(例:斉藤→さいとう、サイトウ、Saito、斎藤、斉とうetc)


また、氏名以外の内容(職業、資格、絵柄など)が入っている場合にも、実印登録はできません。


一部の市区町村では、「~之印(章)」がついたものや、「苗字+名前の頭文字(山田花子→山田花)」と通称を表した印鑑でも登録が認められることもありますが、自治体によって基準が異なるため、あまり信用しない方が良いでしょう。


この点では、大量生産品の三文判であっても、氏名と同じ漢字の使われている印鑑を用意できれば実印登録をすることができます

実印登録の基準3.素材

実印の登録ができない印鑑として、「印材の変化・変形しやすいもの」というのが挙げられていることがほとんどです。


これは例えば、ゴム印のように押印しているうちに摩耗よりも早く印影が変化してしまったり、熱や寒さによって変形してしまう可能性のある素材のことを指します。


100円ショップやホームセンター、文具店などで販売されている既製品の印鑑は、ラクトと呼ばれるプラスチック素材でできています。


プラスチックの印材は安く作ることができますが、高温・低温・衝撃などで印影が変わりやすく、印材の変化・変形しやすいものとして当てはまるため、実印として登録することはできません

実印登録の基準4.他の人が印鑑登録をしているもの

実印とはその人自身を表す印鑑であるため、一人ひとりの顔が違うように、印影も他の人が既に実印として登録しているものと同じ印鑑は使えません。


実印をオーダーして作った場合は、同じお店で注文した同じ名前の印鑑であっても、必ず最後に手彫りで仕上げるため、全く同じ印影が作り出されることはありません。


しかし、大量生産の三文判は型を使って機械で印鑑を作るため、どの印鑑もすべて同じ印影になってしまいます。


そのため、1人でも三文判を使って登録をしている人がいると、実印登録はできません。


1つの自治体でも何十万人もの人が住民登録をしているため、よっぽど珍しい名前でない限り、100円の印鑑で実印登録を行うのはほぼ不可能と言えます。

三文判で実印登録しない方がいい理由

上記では、ほとんどの自治体で共通する実印登録の基準をお話しましたが、ラクトというプラスチック素材や実印の登録状況から見ると、100円の印鑑で実印登録をすることはできないという結論に至ります。


それ以外でも、実は、セキュリティ面から見ても既成の三文判で実印登録をするのはオススメできません。


「基準3」でもお話したように、大量生産された三文判は機械によって作られるため、全ての印影が全く同じになってしまいます。


それを使って実印を登録すると、その印鑑を購入できる全ての人が、あなた自身になりすませてしまうということです。


実印は、大きな契約や買い物の場面で使う非常に大切な印鑑です。


それをなりすまして使えてしまうということは、身に覚えのない契約などに悪用されてしまう危険があります。


怖いことに、実印は大量生産品だったとしても同じ印影であることが印鑑登録証明書で証明でき、「自分が契約したものだ」と法的に証明されてしまうため、いくら自分が関わっていなくても、契約の事実を覆すことは非常に難しくなっています。


ですから、悪用の危険がないように、唯一無二の印鑑をきちんと作っておくことが大切なのです。

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